平成29年度 行政書士試験 問26 教示(行政不服審査法・行政事件訴訟法)
次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは妥当ですが、イは誤りです。取消訴訟の被告は処分庁ではなく当該処分庁の所属する行政主体(X県)であり(行訴法11条1項)、空欄aに入るのはX県です。
- 2正しい
ア(教示の懈怠は処分の取消事由とならない)とウ(この教示は行審法と行訴法の双方に基づく)がいずれも妥当な組合せです。
- 3誤り
ウは妥当ですが、イが誤り(被告はX県知事ではなくX県)のため、組合せとして妥当ではありません。
- 4誤り
ウは妥当ですが、オは誤りです。本件教示は審査請求と取消訴訟を選択でき、また審査請求をした場合の出訴期間を示すもので、審査請求前置(裁決を経なければ出訴できない)を示すものではありません。
- 5誤り
エは誤りです。教示の期間が過ぎても、正当な理由があれば審査請求・取消訴訟のいずれも提起できる余地があり(行審法18条・行訴法14条の各ただし書)、審査請求のみが許されるわけではありません。オも誤りです。
解説
妥当なものの組合せを選ぶ問題で、正解は肢2(ア・ウ)です。アについて、行政不服審査法・行政事件訴訟法上、教示を怠ったことは独立して処分の取消事由とはならず妥当です。ウについて、本件教示は審査請求に関する事項(行審法に基づく教示)と取消訴訟に関する事項(行訴法46条に基づく教示)の双方を含んでおり妥当です。これに対し、イは取消訴訟の被告がX県知事ではなくX県である点(行訴法11条1項)で誤り、エは期間経過後でも正当理由があれば出訴の余地がある点で誤り、オは本件が審査請求前置を示すものではない点で誤りです。
ここがポイント
取消訴訟の被告は処分庁ではなく所属する行政主体(行訴法11条)。教示は行審法と行訴法の双方に根拠を持ち、教示の懈怠自体は処分の取消事由にならない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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