平成29年度 行政書士民法難易度 やや難

平成29年度 行政書士試験 問29 物権の成立

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問29(原文のまま・無改変)

物権の成立に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは妥当でない記述ですが、イは妥当な記述(一筆の土地の一部の時効取得は認められる)であり、妥当でないものの組合せとしては誤りです。

  • 2正しい

    ア(地下・空間の区分地上権は認められないとする点)とウ(集合動産の一括譲渡担保は認められないとする点)が、いずれも実際には認められるため妥当でない記述で、これらの組合せが正解です。

  • 3誤り

    イ(一筆の土地の一部の時効取得)もエ(立木の明認方法による独立取引)もいずれも妥当な記述であり、妥当でないものの組合せにはなりません。

  • 4誤り

    ウは妥当でない記述ですが、エは妥当な記述であるため、妥当でないものの組合せとしては誤りです。

  • 5誤り

    エもオもいずれも妥当な記述であり、妥当でないものの組合せにはなりません。

解説

妥当でないものの組合せを選ぶ問題で、正解は肢2(ア・ウ)です。アについて、民法269条の2は他人の土地の地下または空間につき上下の範囲を定めて工作物所有のための地上権(区分地上権)を設定できると定めており、『認められない』とするアは妥当でありません。ウについて、判例は構成部分の変動する集合動産であっても、種類・場所・量的範囲等で目的物の範囲を特定できれば一個の集合物として譲渡担保の目的にできるとしており、『認められない』とするウも妥当でありません。一方、イ(一筆の土地の一部の時効取得)、エ(立木の明認方法による独立取引)、オ(継続・表現の地役権の時効取得、民法283条)はいずれも妥当な記述です。

ここがポイント

区分地上権は地下・空間に設定可(269条の2)、集合動産も範囲を特定すれば一括して譲渡担保の目的にできる。地役権の時効取得は『継続かつ表現』のものに限る(283条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。