平成29年度 行政書士民法難易度 やや難

平成29年度 行政書士試験 問30 取得時効

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合のうち、民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できないものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    A自身が善意無過失で10年間占有しており、A単独で短期取得時効(民法162条2項)が完成するため、時効取得できます。

  • 2誤り

    Bの18年とAの2年を併せると20年に達し、占有開始時の起算点はBの悪意占有ですが、20年の長期取得時効(民法162条1項)が完成するため時効取得できます。

  • 3正しい

    占有を承継して併せる場合、起算点の占有者Bの態様(悪意)を引き継ぐため、短期取得時効には10年を要します。B5年+A5年の合計10年では、起算点が悪意であるため長期(20年)に満たず、短期(10年・善意無過失)も起算点が悪意で適用できず、時効取得できません。これが正解です。

  • 4誤り

    起算点のBが善意無過失であるため、併せた占有も善意無過失として扱われ、B7年+A3年の合計10年で短期取得時効が完成し、時効取得できます。

  • 5誤り

    起算点のBが善意無過失で占有を開始しているため、合計10年(B5年+A6年)で短期取得時効が完成します。途中で悪意になっても起算点の態様で判断されるため、時効取得できます。

解説

時効取得できないものを選ぶ問題で、正解は肢3です。前主の占有を併せて主張する場合、その瑕疵(悪意・有過失)も承継し、善意無過失か否かは占有開始時(起算点)の占有者の態様で判断されます(民法187条2項、最判昭53.3.6の趣旨)。肢3はBが悪意で占有を開始しているため、併せた占有全体が悪意占有として扱われ、短期取得時効(10年)は適用できず、合計10年では長期取得時効(20年)にも満たないため時効取得できません。他の肢は、A単独で10年(肢1)、合計20年(肢2)、起算点が善意無過失で合計10年(肢4・5)のいずれかにより時効が完成します。

ここがポイント

占有を併合すると前主の瑕疵も承継し、善意無過失は起算点(最初の占有者)の態様で判定する。途中で悪意になっても短期時効の可否は起算点で決まる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。