平成29年度 行政書士民法難易度 やや難

平成29年度 行政書士試験 問35 遺言

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

遺言に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは正しいですが、ウが誤りです。公正証書遺言の口授は口頭で遺言の趣旨を述べることを要し、うなずき等の動作で口授があったとみなす規定はありません。

  • 2正しい

    ア(15歳に達した者は遺言可能だが証人・立会人にはなれない、民法961条・974条)とエ(秘密証書遺言の証書は自書を要せずワープロ等でもよい、民法970条)がいずれも正しい組合せです。

  • 3誤り

    イ(自筆証書遺言の変更方式)は概ね正しいですが、ウが誤り(口授の擬制規定は存在しない)であるため、組合せとして誤りです。

  • 4誤り

    イは概ね正しいですが、オが誤りです。成年被後見人が事理弁識能力を一時回復したときの遺言には、医師二人以上の立会いを要します(民法973条)。法定代理人や親族の立会いではありません。

  • 5誤り

    エは正しいですが、オが誤り(立会いは医師二人以上)であるため、組合せとして誤りです。

解説

正しいものの組合せを選ぶ問題で、正解は肢2(ア・エ)です。アについて、15歳に達した者は遺言をすることができますが(民法961条)、未成年者は遺言の証人・立会人になれません(同法974条1号)。エについて、秘密証書遺言は遺言者が署名・押印すれば足り、証書本文は自書である必要がなくワープロ等で作成されたものでもよいとされています(同法970条)。誤りの肢は、ウ(公正証書遺言の口授をうなずき等で擬制する規定はない)、オ(成年被後見人の一時回復時の遺言には医師二人以上の立会いを要する、同法973条)です。

ここがポイント

15歳で遺言可、ただし未成年は証人になれない(961・974条)。秘密証書遺言の証書はワープロ可(970条)。成年被後見人の一時回復時の遺言には医師二人以上の立会いが必要(973条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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