平成29年度 行政書士商法難易度 標準

平成29年度 行政書士試験 問36 商人および商行為

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

商人および商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。『自己の計算において』ではなく『自己の名をもって』であり、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者は、商行為を業としない者であっても商人とみなされます(擬制商人、商法4条2項)。正しい記述です。

  • 3誤り

    商人の行為は『営業のためにするもの』と推定されます(商法503条2項)。みなす(擬制)ではなく推定であり、また反証で覆りうるため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    絶対的商行為(商法501条)は営業としてしなくても商行為となります。全て『営業としてするときに限り』とする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    絶対的商行為は商人でない者が行っても商行為となります。商人でない者の行為は商行為とならないとする本肢は誤りです。

解説

正しいものを選ぶ問題で、正解は肢2です。商法4条2項は、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者などを擬制商人とし、商行為を業としない者であっても商人とみなしています。誤りの肢は、商人の定義は『自己の名をもって』である(肢1、4条1項)、商人の行為は営業のためにするものと『推定』される(肢3、503条2項)、絶対的商行為は営業性を要しない(肢4、501条)、絶対的商行為は商人でない者が行っても商行為となる(肢5)といずれも条文に反します。

ここがポイント

商人=自己の名をもって商行為を業とする者(4条1項)+擬制商人(4条2項)。絶対的商行為(501条)は営業性も商人性も不要。商人の行為は営業のためと『推定』(503条2項)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。