平成29年度 行政書士商法難易度 やや難

平成29年度 行政書士試験 問37 株式会社の設立

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

株式会社(種類株式発行会社を除く。)の設立に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    定款の絶対的記載事項は目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額・発起人の氏名等です(会社法27条)。資本金の額や設立時発行株式の数は絶対的記載事項ではなく、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    現物出資は変態設立事項として、出資者の氏名等・財産およびその価額・割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載しなければ効力を生じません(会社法28条1号)。正しい記述です。

  • 3誤り

    発起人は、出資の履行をした時ではなく、株式会社の成立の時に設立時発行株式の株主となります(会社法50条1項)。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    出資未履行を理由に株主が訴えで設立の取消しを請求する制度は会社法にありません。出資を履行しない引受人は失権します(会社法36条・63条3項)。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    創立総会は募集設立の手続です。発起設立では設立時取締役は発起人の議決権の過半数で選任され(会社法38条以下・40条)、創立総会は開かれません。本肢は誤りです。

解説

正しいものを選ぶ問題で、正解は肢2です。現物出資は変態設立事項(会社法28条1号)であり、出資者の氏名・名称、現物出資財産およびその価額、その者に割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載しなければ効力を生じません。誤りの肢は、資本金の額や設立時発行株式数は絶対的記載事項ではない(肢1、27条)、発起人は会社成立時に株主となる(肢3、50条1項)、出資未履行に対し設立取消しの訴えの制度はなく失権する(肢4)、創立総会は募集設立の機関で発起設立にはない(肢5)といずれも誤りです。

ここがポイント

現物出資は変態設立事項で定款記載が効力要件(28条)。絶対的記載事項に資本金の額や株式数は含まれない(27条)。発起人は会社成立時に株主となる(50条)。創立総会は募集設立のみ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。