平成29年度 行政書士商法難易度 やや難

平成29年度 行政書士試験 問38 株式(発行済株式総数の増減)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問38(原文のまま・無改変)

発行済株式の総数の増減に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    株式買取請求に応じて会社が株式を取得すると自己株式となるにすぎず、株式自体は消滅しないため発行済株式総数は減少しません。本肢は誤りです。

  • 2正しい

    自己株式の消却は株式そのものを消滅させる行為であり、これにより発行済株式総数は減少します(会社法178条)。正しい記述です。

  • 3誤り

    単元株式数の定めは、複数の株式を一単元としてまとめて議決権を与えるものにすぎず、株式の数自体は変わらないため発行済株式総数は減少しません。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    自己株式の処分は、既に発行済みの自己株式を他に交付するものであり、発行済株式総数は変わりません。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    募集新株予約権の発行は、行使されるまでは株式が発行されないため、発行の時点では発行済株式総数は増加しません。本肢は誤りです。

解説

正しいものを選ぶ問題で、正解は肢2です。自己株式の消却(会社法178条)は株式そのものを消滅させる行為ですから、これにより発行済株式総数が減少します。誤りの肢を確認すると、株式買取請求への応諾は会社が自己株式を取得するだけで株式は消滅しない(肢1)、単元株式数の定めは株式数を変えない(肢3)、自己株式の処分は既発行株式の交付にすぎず総数は変わらない(肢4)、募集新株予約権の発行は行使されるまで株式が生じない(肢5)といずれも発行済株式総数の増減には結びつきません。

ここがポイント

発行済株式総数を減らすのは消却。自己株式の取得・処分や単元株式数の定め、新株予約権の発行(未行使)では総数は変わらない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。