平成29年度 行政書士試験 問39 取締役の報酬等
株式会社の取締役の報酬等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
ア(報酬等は分配可能額からの剰余金処分として支給され分配可能額がなければ支給できない)とイ(株式・新株予約権を報酬とする場合に定款の定めも株主総会決議も不要)が、いずれも誤りの記述で、これらの組合せが正解です。
- 2誤り
アは誤りですが、オは正しい記述(監査等委員である取締役は株主総会で自らの報酬等につき意見を述べることができる、会社法361条5項)であるため、誤りの組合せにはなりません。
- 3誤り
イは誤りですが、ウは正しい記述(監査等委員会が選定する監査等委員は監査等委員以外の取締役の報酬等につき株主総会で意見を述べることができる、361条6項)であるため、誤りの組合せにはなりません。
- 4誤り
ウもエ(指名委員会等設置会社の報酬委員会が個人別報酬の決定方針を定め決定する、409条)もいずれも正しい記述であり、誤りの組合せにはなりません。
- 5誤り
エは正しく、オも正しい記述であるため、誤りの組合せにはなりません。
解説
誤っているものの組合せを選ぶ問題で、正解は肢1(ア・イ)です。アについて、取締役の報酬等は職務執行の対価として支給されるものであり、分配可能額の有無とは無関係です。剰余金の処分として分配可能額の範囲でのみ支給されるとするアは誤りです。イについて、取締役に株式や新株予約権を報酬等として付与する場合も、定款の定めまたは株主総会の決議による定めが必要であり(会社法361条)、これを不要とするイも誤りです。ウ(監査等委員会の意見陳述、361条6項)、エ(報酬委員会の決定方針、409条)、オ(監査等委員の意見陳述、361条5項)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
取締役報酬は職務の対価で分配可能額とは無関係。株式・新株予約権を報酬とする場合も定款または株主総会決議が必要(361条)。監査等委員・報酬委員会の関与規定が頻出。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。