平成29年度 行政書士商法難易度 標準

平成29年度 行政書士試験 問40 株式会社(全株式会社に共通する内容)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、全ての株式会社に共通する内容として、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア(株主の責任は引受価額を限度とする株主有限責任、会社法104条)もイ(株式譲渡自由の原則、127条)もいずれも全株式会社に共通する正しい内容であり、誤りの組合せにはなりません。

  • 2誤り

    イは正しい内容ですが、ウが誤りであるため、組合せとしては誤りの組合せ(ウ・オ)にあたりません。

  • 3誤り

    ウは誤りですが、エ(株主総会の決議で取締役を1人以上選任する)は正しい内容であるため、誤りの組合せにはなりません。

  • 4正しい

    ウ(募集株式の発行に係る募集事項は常に株主総会の決議で決定する)は公開会社では取締役会で決定できるため全社共通でなく誤り、オ(株式会社の最低資本金は300万円)は現行会社法に最低資本金制度がないため誤りで、これらの組合せが正解です。

  • 5誤り

    エは正しい内容ですが、オが誤りであるため、誤りの組合せ(ウ・オ)にあたりません。

解説

全ての株式会社に共通する内容として誤っているものの組合せを選ぶ問題で、正解は肢4(ウ・オ)です。ウについて、募集株式の発行に係る募集事項の決定は、公開会社では原則として取締役会の決議で行うことができ(会社法201条)、常に株主総会で決定するわけではないため全株式会社共通の内容として誤りです。オについて、現行会社法には最低資本金制度がなく、資本金の額に300万円という下限はないため誤りです。ア(株主有限責任、104条)、イ(株式譲渡自由、127条)、エ(株主総会による取締役の選任、329条)はいずれも全株式会社に共通する正しい内容です。

ここがポイント

募集事項の決定は公開会社では取締役会で可(201条)=全社共通でない。会社法に最低資本金制度はない(旧商法の300万円・1000万円規制は廃止)。株主有限責任・株式譲渡自由は共通原則。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。