平成29年度 行政書士試験 問4 経済的自由(財産権)
次の記述は、ため池の堤とう(堤塘)の使用規制を行う条例により「ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は、ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止される」ことになった事件についての最高裁判所判決に関するものである。判決の論旨として妥当でないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
奈良県ため池条例事件(最大判昭和38年6月26日)は、災害防止という社会生活上やむを得ない必要から、堤とう使用権者は何人もこの制約を受忍する責務を負うとしました。判決の論旨どおりで妥当です。
- 2正しい
同判決は、ため池の破損・決かいの原因となる堤とうの使用行為は、憲法でも民法でも適法な財産権の行使として保障されていないとしました。判決の論旨どおりで妥当です。
- 3正しい
同判決は、財産権行使の埒外にある行為を条例で禁止・処罰しても、憲法および法律に抵触・逸脱するものではないとしました。判決の論旨どおりで妥当です。
- 4正しい
同判決は、事柄によっては国が法律で一律に定めることが困難・不適当で、地方公共団体ごとに条例で定めることが容易かつ適切な場合があるとしました。判決の論旨どおりで妥当です。
- 5誤り
判決は、本件で禁止された行為は財産権の行使の埒外にあるから条例で規制できると述べたのであり、「憲法29条2項が財産権の内容を条例で定めることを禁じている」とは判示していません。財産権の内容を条例で定めることの可否を否定的に切り分けた本肢は判決の論旨ではなく、妥当でありません。
解説
正解は肢5です。奈良県ため池条例事件(最大判昭和38年6月26日)は、ため池の破損・決かいの原因となる堤とうの使用行為は憲法・民法上適法な財産権の行使として保障されておらず、その埒外にある行為を条例で禁止・処罰しても憲法・法律に抵触しないと判示しました。判決は「財産権の内容は条例で定めることが禁じられている」という前提に立っておらず、規制対象が財産権行使の埒外であることを理由に条例による規制を認めたものです。肢5はこの論理構造を取り違えており妥当でありません。
ここがポイント
奈良県ため池条例事件=堤とうの危険な使用は財産権行使の埒外で憲法・民法の保障外。条例で禁止・処罰しても合憲。災害防止の必要から受忍義務を負う。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。