平成29年度 行政書士試験 問5 内閣
内閣に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
国務大臣は内閣総理大臣が任命するもので、国会の同意は不要です(憲法68条1項)。過半数が国会議員でなければならない点は正しいものの、「国会の同意を得て」とする部分が誤りです。
- 2誤り
閣議の慣行として全員一致で意思決定がなされてきたことは事実ですが、閣議について憲法は明文で規定していません(閣議は内閣法4条が定める)。「憲法は明文で閣議により職務を行うべきことを定めている」とする点が誤りです。
- 3誤り
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないと憲法75条本文が規定しますが、「在任中逮捕されない」という不逮捕特権は憲法に規定されていません。前半が誤りです。
- 4正しい
憲法74条は、法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とすると規定します。条文どおりで妥当です。
- 5誤り
憲法66条3項は、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うと規定します。「国会」には衆議院・参議院の両院が含まれ、参議院に対しても責任を負うため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢4です。憲法74条は、法律および政令には主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とすると明文で定めています。肢1は国務大臣の任命に国会の同意は不要である点(68条1項)、肢2は閣議が憲法ではなく内閣法に基づく点、肢3は国務大臣に憲法上の不逮捕特権はない点(75条は訴追に同意を要するのみ)、肢5は内閣が国会=両院に対し連帯責任を負う点(66条3項)で、それぞれ憲法の規定に反します。
ここがポイント
国務大臣の任命に国会同意不要(68条)。法律・政令は主任国務大臣署名+総理連署(74条)。国務大臣は訴追に総理の同意が必要だが逮捕特権はない(75条)。内閣は国会=両院に連帯責任(66条3項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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