平成29年度 行政書士試験 問6 財政(予算)
法の形式はその生産方法によって決定せられる。生産者を異にし、生産手続を異にするに従って異る法の形式が生ずる。国家組織は近代に至っていよいよ複雑となって来たから、国法の形式もそれに応じていよいよ多様に分化してきた・・・。 すべて国庫金の支出は必ず予め定められた準則――これを実質的意味の予算または予算表と呼ぼう――にもとづいてなされることを要し、しかもその予定準則の定立には議会の同意を要することは、近代立憲政に通ずる大原則である。諸外国憲法はかくの如き予算表は「[ ]」の形式をとるべきものとなし、予算表の制定をもって「[ ]」の専属的所管に属せしめている。わが国ではこれと異り「[ ]」の外に「予算」という特殊な形式をみとめ、予算表の制定をもって「予算」の専属的所管に属せしめている。 次の文章の空欄[ ]に当てはまる語句(ア)と、本文末尾で述べられた考え方(イ)(現在でも通説とされる。)との組合せとして、妥当なものはどれか(旧漢字・旧仮名遣い等は適宜修正した。)。
肢ごとの解説
- 1正しい
諸外国では予算表を「法律」の形式で制定するのに対し、日本国憲法は法律とは別に「予算」という特殊な法形式を認めています。これを国法の一形式であって法律ではないと解する通説が予算法形式説(予算行政説と並ぶが通説的整理として予算法形式説)です。ア「法律」、イ「予算法形式説」が整合し、本肢が妥当です。
- 2誤り
アの「法律」は妥当ですが、予算を法律そのものと解する予算法律説は、わが国の通説ではありません。本文末尾は予算を法律とは別の特殊な形式と位置づけており、予算法律説とは相容れず、誤りです。
- 3誤り
諸外国が予算表を「議決」の形式とする旨の前提は本文と合わず、「予算決定説」という通説も存在しないため、誤りです。
- 4誤り
諸外国が予算表を「命令」の形式とするのは誤りで、予算を行政行為と解する予算行政説も現在の通説ではないため、組合せとして妥当でありません。
- 5誤り
アの「議決」が本文の趣旨に反し、「予算決算説」という法形式論も存在しないため、誤りです。
解説
正解は肢1です。本文は、諸外国では予算表を「法律」という形式で制定し議会の専属所管とするのに対し、わが国では「法律」とは別に「予算」という特殊な法形式を認めていると指摘しています。日本国憲法下の予算の法的性質については、予算を法律そのものとする予算法律説に対し、予算は法律とは異なる独自の国法形式であるとする説が通説(予算法形式説)であり、本文末尾はこの考え方を述べています。空欄アは「法律」、考え方イは「予算法形式説」です。
ここがポイント
予算の法的性質の通説=予算法形式説(予算は法律とは別個の独自の国法形式)。予算法律説(予算=法律)は通説でない。諸外国は予算を法律形式で制定。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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