平成29年度 行政書士行政法難易度 標準多肢選択式

平成29年度 行政書士試験 問42 行政立法(多肢選択式)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問42(原文のまま・無改変)

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ ア ]と呼ばれる。この[ ア ]には、行政法学上で[ イ ]と[ ウ ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[ エ ]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ ア ]の一種として用いられることがある。

語群

  1. 1. 行政指導指針
  2. 2. 行政処分
  3. 3. 行政規則
  4. 4. 施行規則
  5. 5. 定款
  6. 6. 行政立法
  7. 7. 処分基準
  8. 8. 解釈基準
  9. 9. 法規命令
  10. 10. 職務命令
  11. 11. 政令
  12. 12. 省令
  13. 13. 告示
  14. 14. 訓令
  15. 15. 通達
  16. 16. 審査基準
  17. 17. 委任命令
  18. 18. 附款
  19. 19. 裁量基準
  20. 20. 執行命令

空欄の正解

  • 6. 行政立法

    行政機関が自らの活動基準を設定する行為とその基準を総称する語であり、後にこれを2種類の規範に分ける上位概念として「行政立法」が入ります。

  • 9. 法規命令

    行政立法のうち国民に対し法的拘束力を持つ規範であり、後者と区別される前者として「法規命令」が入ります。

  • 3. 行政規則

    行政立法のうち法的拘束力を持たず行政内部にとどまる規範を指し、法規命令と対をなす「行政規則」が入ります。

  • 13. 告示

    行政機関が意思決定や事実を公示する形式であり、行政立法の一種として用いられることもある「告示」が文脈に合致します。

解説

正解はア=6(行政立法)、イ=9(法規命令)、ウ=3(行政規則)、エ=13(告示)です。行政機関が定立する一般的・抽象的な定めを総称して「行政立法」と呼び、これは国民に対する法的拘束力(外部効果)の有無により、拘束力を持つ「法規命令」と、行政内部にとどまり拘束力を持たない「行政規則」に大別されます。法規命令には委任命令と執行命令があり、行政規則には解釈基準(通達)や裁量基準などが含まれます。「告示」は本来、行政機関が決定や事実を公に知らせる形式ですが、その内容が一般的規範を定める場合には行政立法の一種として機能することがあります。前者が法的拘束力を持ち後者が持たないという対比が、イとウを振り分ける鍵です。

ここがポイント

行政立法=法規命令(外部的法的拘束力あり)+行政規則(内部規範・拘束力なし)の二分法。告示は公示形式だが内容次第で行政立法として機能する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。