平成29年度 行政書士試験 問44 記述式(条例・中止訴訟)
A市は、市内へのパチンコ店の出店を規制するため、同市内のほぼ全域を出店禁止区域とする条例を制定した。しかし、事業者Yは、この条例は国の法令に抵触するなどと主張して、禁止区域内でのパチンコ店の建設に着手した。これに対して、A市は、同条例に基づき市長名で建設の中止命令を発したが、これをYが無視して建設を続行しているため、A市は、Yを被告として建設の中止を求める訴訟を提起した。最高裁判所の判例によれば、こうした訴訟は、どのような立場でA市が提起したものであるとされ、また、どのような理由で、どのような判決がなされるべきこととなるか。40字程度で記述しなさい。
模範解答
専ら行政権の主体として提起したもので、法律上の争訟に当たらず、訴え却下の判決がなされるべき。
採点のポイント
- A市が専ら行政権の主体(財産権の主体ではない立場)として提起したものであること。
- 国民の権利義務をめぐる紛争ではなく、法律上の争訟(裁判所法3条1項)に当たらないこと。
- 結論として訴えを却下する判決がなされるべきこと。
解説
宝塚市パチンコ店規制条例事件(最判平成14年7月9日)を題材とする問題です。最高裁は、地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対し行政上の義務の履行を求める訴訟は、自己の財産上・経済上の利益の保護救済を求めるものではなく、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであるから、法律上の争訟(裁判所法3条1項)に当たらず、法律に特別の規定がある場合に限り提起が許されるとしました。本件中止命令の履行を求める訴訟は、まさに行政権の主体として行政上の義務の履行を求めるものであり、これを許容する特別の法律の規定もありません。したがって裁判所は、本案について審理することなく、訴えを不適法として却下する判決をすべきこととなります。
ここがポイント
宝塚市パチンコ店事件(最判平14・7・9)。地方公共団体が専ら行政権の主体として行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟に当たらず、特別の規定がない限り不適法却下となる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。