平成30年度 行政書士試験 問11 行政手続法・申請に対する処分/不利益処分
行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
行政手続法は審査基準(5条)について『定めるものとする』としており努力義務ではありません。逆に処分基準(12条)が『定めるよう努めるものとする』と努力義務とされており、本肢は両者の規律を逆に述べており誤りです。
- 2誤り
申請拒否処分でも理由提示は処分時に行うのが原則(行手法8条)であり『求めがあったときに限り』ではありません。本肢は誤りです。
- 3誤り
申請拒否処分には聴聞・弁明の機会の付与の規定は適用されません(行手法13条は不利益処分のみ)。本肢は誤りです。
- 4正しい
申請に対する処分には標準処理期間の規定(行手法6条、努力義務)が置かれていますが、不利益処分には標準処理期間に関する規定はありません。本肢はこの差異を正しく述べています。
- 5誤り
行政手続法10条は申請に対する処分の際に必要に応じて公聴会を開催する『努力義務』を定めますが、不利益処分について公聴会開催を義務付ける規定はありません。本肢は誤りです。
解説
本問は行政手続法における申請に対する処分(第2章)と不利益処分(第3章)の規定の比較を問うものです。肢4は標準処理期間が申請に対する処分(6条、努力義務)にのみ規定され、不利益処分には規定がないという正確な比較となっています。他の肢は審査基準と処分基準、理由提示、聴聞・弁明、公聴会の各規律を取り違えており誤りです。よって正解は肢4です。
ここがポイント
審査基準=義務、処分基準=努力義務。標準処理期間=申請のみ(努力義務)、不利益処分には無し。公聴会=申請の努力義務のみ。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。