平成30年度 行政書士行政法難易度 標準

平成30年度 行政書士試験 問12 行政手続法・行政指導

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問12(原文のまま・無改変)

法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合に関する次の記述のうち、行政手続法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    誤っています。行政手続法には『不利益処分の前に行政指導により是正を求めなければならない』とする規定はなく、行政指導はあくまで任意のものです(行手法32条等)。本肢の義務付けは存在しません。

  • 2誤り

    行政手続法35条3項は、行政指導の趣旨等を記載した書面の交付を求められたときは特別の支障がない限り交付しなければならないとしますが、既に書面で通知している場合は再交付は不要です。本肢は条文と整合し正しい記述です。

  • 3誤り

    行政手続法36条は、同一の行政目的のため複数者に対し行政指導をしようとするとき行政指導指針を定め公表するよう努めるべきものとしており、本肢は条文に整合します(公表は原則義務的に運用)。

  • 4誤り

    行政手続法36条の2は、法律に根拠を置く行政指導の相手方が要件不適合と思料するとき中止等の求めができる旨を規定しており、本肢は正しい記述です。

  • 5誤り

    行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関が行う行政指導等について同法の行政指導に関する規定を適用除外としており、本肢は正しい記述です。

解説

本問は行政指導に関する行政手続法の規定の正誤を問います。肢1は『不利益処分の前にあらかじめ行政指導を用いなければならない』という義務付けがあるかのように述べますが、そのような規定は同法に存在せず、行政指導は任意の事実行為であり前置義務はありません。よって誤っているのは肢1であり、これが正解です。

ここがポイント

行政指導は任意の事実行為。不利益処分の前置義務は存在しない。書面交付(35条)、行政指導指針(36条)、中止等の求め(36条の2)、適用除外(3条3項)が頻出論点。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。