平成30年度 行政書士試験 問13 行政手続法・意見公募手続
行政手続法の定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
行政手続法40条1項は、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めるときは意見公募手続を要しないと規定しており、本肢は誤りです。
- 2誤り
行政手続法42条は、提出意見を考慮した結果及び理由等を公示しなければならないとしますが、提出意見そのものを整理・要約することは認められており、本肢は誤りです。
- 3正しい
行政手続法40条1項は、委員会等の議を経て命令等を定める場合で、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには改めて意見公募手続を実施することを要しないと定めており、本肢はこれと一致します。
- 4誤り
処分基準も命令等(行手法2条8号ハ)に含まれ、原則として意見公募手続の対象となります(39条1項)。本肢は誤りです。
- 5誤り
行政指導指針も命令等(行手法2条8号ニ)に含まれ、意見公募手続の対象です。本肢は誤りです。
解説
本問は意見公募手続(パブリック・コメント、行政手続法第6章)に関する条文知識を問います。肢3は同法40条1項の例外規定の一つを正確に述べており正解です。命令等には審査基準・処分基準・行政指導指針も含まれ、原則として意見公募手続の対象となります。他の肢は対象・例外・公示等の規律を誤って述べています。
ここがポイント
『命令等』には法令だけでなく審査基準・処分基準・行政指導指針も含む(行手法2条8号)。意見公募の例外(40条)も要チェック。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。