平成30年度 行政書士行政法難易度 標準

平成30年度 行政書士試験 問14 行政不服審査法・不作為についての審査請求

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    行政不服審査法3条は『法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者』のみが不作為についての審査請求をできるとしており、申請者以外の利害関係人はできません。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    行政不服審査法上の不作為についての審査請求は『申請に対する不作為』に限られ、是正のためにされるべき処分の不作為一般は対象になりません。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    行政不服審査法には不作為についての審査請求の請求期間制限はなく(不作為が継続する限りいつでも可)、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    審査請求審理中に申請拒否処分がなされた場合、当該不作為についての審査請求は対象を失い、別途拒否処分について審査請求を提起する必要があります。法律上『みなす』規定はなく本肢は誤りです。

  • 5正しい

    行政不服審査法9条1項は、原則として審査庁が審査請求の審理を行うべき者として審理員を指名する旨を規定しており、不作為についての審査請求にも適用されます。本肢は条文と一致します。

解説

本問は不作為についての審査請求に関する規律を問うものです。肢5は2014年改正で導入された審理員制度(行政不服審査法9条1項)の規律を正確に述べており正解です。他の肢は申請者要件(3条)、対象範囲、期間制限の有無、拒否処分への切替の有無について誤って述べています。

ここがポイント

不作為審査請求の主体=法令に基づく申請者のみ。期間制限なし。審査庁は原則として審理員を指名(行審法9条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。