平成30年度 行政書士試験 問15 行政不服審査法・審査請求
行政不服審査法の定める審査請求に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア.審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合、当該代理人は、各自、審査請求人のために、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、代理人によってすることはできない。 イ.審査庁となるべき行政庁は、必ず標準審理期間を定め、これを当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 ウ.審理員は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合において、審理の進行のため必要と認めるときに限り、当該申立てをした者に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。 エ.審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 オ.審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤りです。代理人は審査請求の取下げも可能で(行政不服審査法12条2項は『特別の委任』が必要とする)、代理人による取下げが一切できないわけではありません。
- 2誤り
ア・イともに誤り。イは標準審理期間(同法16条)について『定めるよう努めるものとする』とされる努力義務であり、『必ず定めなければならない』とする本肢は誤りです。
- 3誤り
ウは誤り。同法31条1項は、審査請求人または参加人から申立てがあったときは、口頭で意見を述べる機会を与えなければならないと規定し、『必要と認めるときに限り』ではありません。
- 4誤り
エは正しいですが、ウが誤りのため組合せとして成立しません。
- 5正しい
エは同法15条1項の規律と一致し、相続人等の権利承継者が審査請求人の地位を承継します。オは同法13条1項の規律と一致し、利害関係人は審理員の許可を得て参加できます。エ・オの組合せが正解です。
解説
本問は行政不服審査法上の審査請求に関する条文知識を問います。エは権利承継(15条)、オは参加人(13条)の規律を正しく述べています。アは代理人の取下げ権限、イは標準審理期間の規律(努力義務にすぎない)、ウは口頭意見陳述の機会付与(申立てがあれば義務)について条文と異なる記述をしており誤りです。よって正しい組合せはエ・オで肢5が正解です。
ここがポイント
代理人の取下げ=特別委任で可。標準審理期間=努力義務。口頭意見陳述=申立てがあれば義務(31条)。承継・参加の条文番号も整理。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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