平成30年度 行政書士行政法難易度 やや難

平成30年度 行政書士試験 問16 行政不服審査法(条文知識)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

次に掲げる行政不服審査法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 第18条第1項 処分についての審査請求は、[ ア ]から起算して3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 第26条 執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。 第45条第1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(中略)・・・には、審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。 第59条第1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア:行審法18条1項は『処分があったことを知った日の翌日から起算して3月』と規定しており、本肢のアは正しいです。一方、エは『棄却』『裁決』としていますが、26条の執行停止取消しは『決定』で行うため誤りです。

  • 2誤り

    ア:『処分があったことを知った日の翌日』が正しく『処分があったことを知った日』のみでは誤りです。

  • 3正しい

    ア=処分があったことを知った日の翌日(18条1項)、イ=執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと(26条)、ウ=裁決(45条等の本案)、エ=却下(不適法な審査請求への裁決)、オ=決定(執行停止の取消し)の組合せが条文と整合し正解です。

  • 4誤り

    アが『翌日』を欠いており、また他の語句配置(ウ=決定)も条文と一致しません。

  • 5誤り

    イが『公の利益に著しい障害を生ずること』となっていますが、行審法26条の文言は『公共の福祉に重大な影響を及ぼす』であり、行政事件訴訟法25条4項の文言と混同したものです。

解説

本問は行政不服審査法の条文穴埋めです。18条1項の審査請求期間の起算(『処分があったことを知った日の翌日から起算して3月』)、26条の執行停止の取消し(『執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと』が明らかとなったとき)、45条1項の不適法な審査請求に対する『却下』裁決などの条文文言を正確に押さえる必要があります。これらと整合するのはアの『翌日』、イの『公共の福祉に重大な影響』、ウの『裁決』、エの『却下』、オの『決定』の組合せで肢3が正解です。

ここがポイント

行審法と行訴法は条文文言が似て非なる箇所が多く(『公共の福祉』vs『公の利益』等)、混同しないこと。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。