平成30年度 行政書士行政法難易度 標準

平成30年度 行政書士試験 問17 行政事件訴訟法・判決の効力

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    行政事件訴訟法32条1項は『処分または裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する』と規定(対世効・第三者効)しており、本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    棄却判決には拘束力(行訴法33条)は及ばず、行政庁を拘束するのは認容判決(取消判決)です。本肢は条文と整合し正しい記述です。

  • 3正しい

    誤っています。申請拒否処分の取消判決が確定しても、行政庁は判決の趣旨に従って改めて申請に対する処分をする義務を負うにすぎず(行訴法33条2項)、必ず申請を認める処分をしなければならないわけではありません。再度拒否処分をすることも可能です。

  • 4誤り

    手続違背を理由とする取消判決の場合、行政庁は判決の趣旨に従って改めて手続を踏み直して処分をする義務を負います(行訴法33条3項)。本肢は正しい記述です。

  • 5誤り

    審査請求の棄却裁決を取り消す判決の拘束力は、行訴法33条1項により裁決庁その他の関係行政庁にも及びます。本肢は正しい記述です。

解説

本問は取消訴訟の判決の効力に関する基本問題です。肢3は申請拒否処分の取消判決の拘束力(行訴法33条2項)に関する記述で、行政庁は『判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない』のであって、必ずしも申請を認容する処分をする義務を負うものではありません。よって誤っている肢は3であり、これが正解です。

ここがポイント

取消判決の効力=形成力(対世効・行訴32)+拘束力(行訴33)。再処分義務=同じ処分の繰り返しは禁止だが、新たな理由・手続による拒否は可能。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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