平成30年度 行政書士行政法難易度 やや難

平成30年度 行政書士試験 問18 行政事件訴訟法・民衆訴訟・機関訴訟

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

行政事件訴訟法の定める民衆訴訟と機関訴訟に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    住民が県職員への違法な手当支給の差止めを求める訴訟は地方自治法242条の2に基づく住民訴訟であり、行政事件訴訟法5条にいう民衆訴訟の典型です。本肢は妥当です。

  • 2誤り

    県営空港の騒音被害に対する周辺住民の損害賠償請求は、自己の権利・利益の救済を目的とする主観訴訟(通常の国家賠償請求訴訟)であり、民衆訴訟ではありません。

  • 3誤り

    国が県の情報公開条例に基づく公開決定の取消しを求める訴訟について、判例(最判平成13年7月13日)は機関訴訟ではなく抗告訴訟として扱う立場をとっています。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    県議会議員選挙の当選効力に関する不服訴訟は、公職選挙法に基づき選挙人または候補者が提起する選挙訴訟であり、民衆訴訟(行訴法5条)の例です。機関訴訟ではありません。

  • 5誤り

    県と市の間の求償訴訟は、行政主体相互間の私法上の財産的権利義務をめぐる訴訟であり、機関訴訟(行政機関相互の権限争議)ではなく通常の民事訴訟・当事者訴訟と解されます。

解説

本問は民衆訴訟と機関訴訟の区別を問うものです。民衆訴訟は『国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの』(行訴法5条)であり、住民訴訟・選挙訴訟がその典型です。機関訴訟は『国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟』(行訴法6条)であり、地方議会と長との訴訟等が典型です。肢1の住民訴訟は民衆訴訟に該当するため正解です。

ここがポイント

民衆訴訟=住民訴訟・選挙訴訟。機関訴訟=行政機関相互の権限争議。両者は客観訴訟で、法律に定める者のみが法律に定める場合に提起可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。