平成30年度 行政書士試験 問2 法令用語
「法」に関する用語を説明する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 ア.自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した法を「実定法」という。 イ.手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法を「実質法」という。 ウ.ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法を「基本法」という。 エ.社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「社会法」という。 オ.渉外的な法律関係に適用される法として、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは正しいですが、イが誤りです。手続法に対して権利義務の内容を規律する法は『実体法』であり、『実質法』ではありません。
- 2正しい
ア(実定法の定義)とオ(準拠法の定義)はいずれも妥当です。ア・オの組合せが正答となります。
- 3誤り
イ・ウともに誤りです。実体法を『実質法』と呼ぶことはなく、また『基本法』は一般に特定分野の基本理念・基本方針を定める法律を指し、適用領域の広狭で定義される概念ではありません。
- 4誤り
ウ・エともに誤りです。エの定義は『慣習法』であり、『社会法』は労働法・社会保障法など社会的弱者保護を目的とする法分野を指します。
- 5誤り
エが誤りであり、組合せとなりません。法的確信を伴った慣習で法的効力があるものは『慣習法』です。オの準拠法の定義は正しいです。
解説
ア:自然法に対し人為的に成立した法を実定法と呼ぶのは正しい定義です。イ:手続法に対する概念は『実体法』であり、『実質法』ではないため誤りです。ウ:『基本法』は教育基本法など各分野の基本理念を定める法律を指す概念で、特別法より広いという定義は不適切です。エ:法的確信を伴う慣習で法的効力を有するものは『慣習法』であって『社会法』ではありません。オ:国際私法によって指定される準拠法の定義は正しいものです。よって妥当なのはア・オの組合せで肢2が正解です。
ここがポイント
実体法/手続法、実定法/自然法、慣習法/社会法、基本法/一般法/特別法など、似た用語の定義の区別が問われます。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。