平成30年度 行政書士憲法難易度 やや難

平成30年度 行政書士試験 問3 百里基地訴訟・憲法98条1項

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ]に入る文章として、最も妥当なものはどれか。 憲法98条1項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、その内容が、国の法体系の基礎をなし、それに反する内容を規定する下位規範は効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう『国務に関するその他の行為』とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同列の、国の行為と同視できるような、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味すると解すべきである。したがって、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから、憲法98条1項にいう『国務に関するその他の行為』に該当しないものと解すべきである。・・・原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[    ]

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    百里基地訴訟最判は、国の土地売買契約は私人と対等の立場で行った私法上の行為であり法規範の定立を伴わないと判示しました。肢1はこの結論と反対です。

  • 2誤り

    判例は『私人と対等の私法上の行為は国務に関するその他の行為に該当しない』と判断しており、行政手段だから該当するとはしていません。

  • 3誤り

    判例は社会法的修正の有無を理由としているのではなく、私法上の行為であり法規範の定立を伴わないことを理由に該当性を否定しました。

  • 4誤り

    判例は『一見極めて明白に違憲か』という基準で判断したのではなく、そもそも憲法98条1項の『国務に関するその他の行為』に当たらないとして該当性を否定しました。

  • 5正しい

    百里基地訴訟最判(最判平成元年6月20日)は、国が行った土地売買契約は私人と対等の立場で行った私法上の行為であって法規範の定立を伴うものではないから、憲法98条1項の『国務に関するその他の行為』に該当しないと判示しました。これが判決の結論と一致します。

解説

本問は百里基地訴訟最判(最判平成元年6月20日)の判旨を問うものです。同判決は、国が私人と土地売買契約を締結した行為について、憲法98条1項の『国務に関するその他の行為』には、私人と対等の立場で行った私法上の行為は含まれず、公権力の行使に当たる行為で法規範の定立を伴うものに限られると解釈し、本件売買契約は私法上の行為であって法規範の定立を伴わないため該当しないと判示しました。したがって肢5が正解となります。

ここがポイント

百里基地訴訟=国の私法上の行為(私人と対等な立場での契約)は憲法98条1項の『国務に関するその他の行為』に当たらない、という結論を押さえます。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。