平成30年度 行政書士試験 問20 国家賠償法1条
国家賠償法1条に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア.建築主事は、建築主の申請に係る建築物の計画について建築確認をするに当たり、建築主である個人の財産権を保護すべき職務上の法的義務を負うものではないから、仮に当該建築主の委託した建築士が行った構造計算書の偽装を見逃したとしても、そもそもその点について職務上の法的義務違反も認められないことから、当該建築確認は国家賠償法1条1項の適用上違法にはならない。 イ.警察官が交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるか否かについては、当該追跡の必要性、相当性に加え、当該第三者が被った損害の内容および性質ならびにその態様および程度などの諸要素を総合的に勘案して決せられるべきである。 ウ.法令に基づく水俣病患者認定申請をした者が、相当期間内に応答処分されることにより焦燥、不安の気持ちを抱かされないという利益は、内心の静穏な感情を害されない利益として、不法行為法上の保護の対象になるが、当該認定申請に対する不作為の違法を確認する判決が確定していたとしても、そのことから当然に、国家賠償法1条1項に係る不法行為の成立が認められるわけではない。 エ.所得金額を過大に認定して行われた所得税の更正は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることとなるが、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、過失があるとの評価を受けることとなる。 オ.公立学校における教師の教育活動も国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』に該当するから、学校事故において、例えば体育の授業において危険を伴う技術を指導する場合については、担当教師の指導において、事故の発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務が尽くされたかどうかが問題となる。
肢ごとの解説
- 1誤り
ア・イ:アは判例(最判平成25年3月26日類似)と異なり、建築主事の建築確認は建築主の財産権保護をも目的とすると解される余地があり、本記述の前提は妥当でないとされます。
- 2誤り
アは妥当でなく組合せが成立しません。
- 3誤り
イも妥当でないとされ、組合せとして成立しません。
- 4誤り
エは誤りです。判例は、税務署長の更正処分が国賠法1条1項の適用上違法となるのは、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正処分をした場合に限るとしており(最判平成5年3月11日)、『直ちに違法評価を受ける』とする本肢は判例と反対の方向です。
- 5正しい
ウ:水俣病認定遅延訴訟(最判平成3年4月26日)は、内心の静穏な感情を害されない利益が不法行為法上保護され得るとしつつ、不作為違法確認判決の確定のみでは当然に国賠法1条1項の不法行為が成立するわけではないと判示。オ:公立学校の教師の教育活動は『公権力の行使』に当たるとする判例(最判昭和62年2月6日等)と整合します。ウ・オの組合せが正解です。
解説
本問は国家賠償法1条1項に関する判例の立場を問います。ウは水俣病認定遅延訴訟(最判平成3年4月26日)と整合し、認定の不作為違法確認判決が確定したとしても、それのみで当然に国賠請求の不法行為が成立するわけではないとされます。オは公立学校教師の教育活動が国賠法上『公権力の行使』に該当するとする判例の立場と一致します。エは税務署長の更正処分について『直ちに違法』とする点が判例と反対であり誤りです。よって正しい組合せはウ・オで肢5が正解です。
ここがポイント
国賠法1条の『公権力の行使』は公立学校の教育活動を含む広義概念。違法判断は『職務上通常尽くすべき注意義務』を基準とする職務行為基準説が判例。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。