平成30年度 行政書士行政法難易度 やや難

平成30年度 行政書士試験 問22 地方自治法・特別区

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

地方自治法の定める特別区に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    特別区は地方自治法281条以下に定められた特別地方公共団体であり、現在も普通地方公共団体ではありません。区長公選は事実ですが、分類の前提が誤っています。

  • 2誤り

    指定都市に置かれる区(行政区)は独立の法人格を持たない単なる内部組織であり、特別区とは法人格の有無の点で根本的に異なります。「相違はない」とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    特別区は特別区税を賦課徴収できますが、都から都区財政調整制度に基づく財政調整交付金を受けています(地方自治法282条)。交付金を受けることが禁じられているとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    「大都市地域における特別区の設置に関する法律」(大都市法)により、人口200万人以上の地域では関係市町村の住民投票等の手続を経て、道府県においても特別区を設置することが可能となりました。本肢は妥当です。

  • 5誤り

    特別区の執行機関が知事の一般的指揮監督に服するという規定はありません。都と特別区との関係は、調整の必要に応じた個別の関与にとどまり、本肢は誤りです。

解説

特別区に関する基本知識を問う問題です。正解の肢4は、平成24年に成立した大都市地域特別区設置法(いわゆる大阪都構想を可能にした立法)の知識を問うもので、これにより道府県でも一定要件のもと住民投票を経て特別区を設置できるようになりました。誤りの肢のうち、特別区は今も特別地方公共団体(281条)である点、行政区(指定都市の区)は法人格を持たない点、都区財政調整制度がある点(282条)は地方自治法の基本論点として整理しておきましょう。

ここがポイント

特別区は特別地方公共団体(地方自治法281条)。大都市地域特別区設置法により、人口200万人以上の地域では住民投票等を経て道府県にも特別区を設置可能。指定都市の行政区は法人格を持たない内部組織にすぎない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。