平成30年度 行政書士試験 問23 地方自治法・条例と規則
地方公共団体の定める条例と規則に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは正しい(地方自治法14条3項は条例違反に対し2年以下の懲役等の刑罰を定めることを認める)が、イは誤り。長の規則違反に対しては罰金等の刑罰は科せず、5万円以下の過料に限られる(15条2項)。
- 2正しい
ア(条例で懲役等の刑罰を設定できる、14条3項)とウ(長は議会の条例制定議決に対して再議に付すことができる、176条1項)はいずれも正しく、本組合せが正解です。
- 3誤り
イは前述のとおり誤り。オも誤りで、選挙権は「条例の定めるところ」ではなく地方自治法18条により直接付与されています。
- 4誤り
ウは正しいが、エは誤り。公の施設の設置・管理に関する事項は条例で定めるものとされており(244条の2第1項)、長の規則ではありません。
- 5誤り
エ・オはいずれも誤り。公の施設は条例事項であり、住民の選挙権も地方自治法に直接根拠を持ちます。
解説
条例と規則の権限分配を問う基本問題です。アの条例罰則(14条3項:2年以下の懲役・100万円以下の罰金等)と、長の規則罰則は5万円以下の過料に限られる点(15条2項)の対比は頻出論点です。ウの長の再議権は176条1項に明文があり、議会の議決に対する首長の抑制権の中核です。エの公の施設は244条の2第1項により条例事項、オの住民の選挙権は18条で直接付与されるという基本構造もあわせて押さえておきましょう。
ここがポイント
条例違反に対し懲役等の刑罰を設定できる(14条3項)/長の規則違反は5万円以下の過料に限る(15条2項)/長は条例議決に再議に付すことができる(176条1項)/公の施設は条例事項(244条の2)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。