平成30年度 行政書士行政法難易度 やや難

平成30年度 行政書士試験 問25 行政法判例・道路

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問25(原文のまま・無改変)

道路等についての最高裁判所の判決に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    国道43号線訴訟(最判平成7年7月7日)は、道路の通行に伴う騒音等により周辺住民が社会生活上受忍すべき限度を超える被害を被っている場合、道路の供用に瑕疵があるとして国家賠償法上の責任を肯定しています。

  • 2誤り

    判例(最判昭和51年12月24日)は、公共用財産が長年事実上公共の用に供されず、公共物としての形態・機能を完全に喪失し、取得時効を認めても公共の利害に影響しない場合には、黙示の公用廃止があったものとして取得時効の対象となるとしています。

  • 3正しい

    判例(最判平成14年1月17日)は、建築基準法42条2項に基づき一定の条件を満たす道を一括して指定する「一括指定」も、各土地について個別具体的に私権を制限する効果を有するから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしています。本肢は正しいです。

  • 4誤り

    判例(最判昭和50年7月25日)は、87時間にわたり故障車を放置した道路状態は通常有すべき安全性を欠き、道路管理者は事故の発生を未然に防止する措置を講じなかった点で営造物の管理に瑕疵があるとして、責任を肯定しています。

  • 5誤り

    判例(最判平成21年12月17日)は、安全認定と建築確認の違法性の承継を認め、建築確認取消訴訟において先行する安全認定の違法を主張することができるとしています。「許されない」とする本肢は誤りです。

解説

道路に関する有名判例を横断的に問う問題です。正解の肢3は、二項道路の一括指定処分性を認めた最判平成14年1月17日。誤り肢のうち、国道43号線訴訟(供用関連瑕疵)、長年放置された公共用財産の取得時効(昭和51年)、87時間放置のトラック事故(昭和50年)、安全認定と建築確認の違法性の承継(平成21年)はいずれも頻出の重要判例です。各判例の結論を整理して押さえておきましょう。

ここがポイント

建築基準法42条2項の二項道路一括指定は処分性あり(最判平14・1・17)。国道43号線訴訟(供用関連瑕疵)、長年放置の公共用財産の黙示の公用廃止(最判昭51・12・24)、87時間放置車両事故(昭50)、安全認定と建築確認の違法性の承継(最判平21)は重要判例。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。