平成30年度 行政書士民法難易度 標準

平成30年度 行政書士試験 問32 使用貸借・賃貸借

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問32(原文のまま・無改変)

物の貸借に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものの組合せはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは両者に共通(用法遵守義務は使用貸借594条1項・賃貸借616条で準用)するが、イは使用貸借のみ(595条で借主が通常の必要費を負担)であり、賃貸借では貸主負担が原則(606条)。

  • 2正しい

    ア(用法遵守義務、594条1項・616条)とオ(損害賠償請求・費用償還請求は貸主が返還を受けたときから1年以内、600条・622条準用)はいずれも使用貸借・賃貸借の双方に共通します。これが正解です。

  • 3誤り

    イは前述のとおり使用貸借のみ。ウは誤り(使用貸借でも賃貸借でも借主は附属物を収去できる権利・義務がある)。

  • 4誤り

    ウは誤り。エは使用貸借のみに当てはまる(597条3項により借主の死亡で使用貸借は終了。賃貸借は相続される)。

  • 5誤り

    エは使用貸借のみ。オは両者に共通。

解説

使用貸借と賃貸借の比較を問う問題です。正解はア・オ。アの用法遵守義務(594条1項)は賃貸借にも616条で準用される共通ルール。オの「貸主が返還を受けたときから1年以内に請求」というルールも、使用貸借600条が直接定めるとともに賃貸借にも622条が準用しており、両者に共通します。区別すべき重要論点として、必要費負担(使用貸借は借主、賃貸借は貸主)、借主の死亡による契約終了(使用貸借のみ終了、賃貸借は相続)を整理しておきましょう。

ここがポイント

用法遵守義務(594条1項・616条準用)と、損害賠償・費用償還請求権の1年の期間制限(600条・622条準用)は使用貸借・賃貸借の双方に共通。必要費は使用貸借では借主負担(595条)、賃貸借では貸主負担(606条)。借主死亡の効果も異なる(597条3項)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。