平成30年度 行政書士民法難易度 やや難

平成30年度 行政書士試験 問33 不法行為(共同不法行為・使用者責任)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問33(原文のまま・無改変)

Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。なお、Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為責任が成立するものとする。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    民法715条3項は使用者から被用者への求償権を認めており、被用者の故意・重大な過失がなくとも求償可能(信義則上の制限はあり得る)。「故意または重過失に限る」とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    判例(最判昭和41年11月18日)は、共同不法行為者間の求償は過失の割合に応じてなされるとしており、「均等の割合に限る」とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    判例(最判昭和63年7月1日)は、共同不法行為者の一方の使用者は当該共同不法行為者と一体的に責任を負うものと評価され、他方の共同不法行為者から使用者に対する求償も認められるとしています。本肢は誤りです。

  • 4正しい

    判例(最判昭和63年7月1日)は、双方に使用者がいる事案で、加害者全額弁済の使用者は、相手方使用者に対して被用者間の過失割合に応じた求償ができるとしています。本肢は妥当で、これが正解です。

  • 5誤り

    判例(最判平成3年10月25日)は、被用者が複数の使用者の指揮監督に服する場合の使用者間の求償は、それぞれの加担の程度等を考慮して定めるべきであり、「均等の割合に限る」とする本肢は誤りです。

解説

共同不法行為と使用者責任の交錯場面における求償関係の重要判例を問う問題です。正解の肢4は最判昭和63年7月1日で、双方に使用者がいる場合、損害を全額賠償した使用者は被用者間の過失割合に応じて相手方使用者に求償できるとした重要判例です。誤り肢のうち、共同不法行為者間の求償は過失割合(最判昭41)、複数指揮監督者間の求償は加担の程度(最判平3)はいずれも判例で確立しています。条文と判例を結びつけて整理しましょう。

ここがポイント

共同不法行為者の双方に使用者がいる場合、損害を全額賠償した使用者は相手方使用者に対し被用者間の過失割合に応じて求償できる(最判昭63・7・1)。共同不法行為者間の求償は過失割合(最判昭41)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。