平成30年度 行政書士商法難易度 標準

平成30年度 行政書士試験 問36 商人・商行為

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

商人または商行為に関する次のア~オの記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは誤り(商法506条は商行為の委任による代理権は本人の死亡では消滅しないと規定)、ウは正しい(商法511条1項)。誤り組合せとして不適。

  • 2正しい

    ア(本人死亡で代理権消滅とする記述、商法506条に反し誤り)とオ(商人が無報酬で寄託を受けた場合も「自己の財産に対するのと同一の注意」ではなく「善管注意義務」を負う=商法595条に反し誤り)はいずれも誤りで、これが正解の組合せです。

  • 3誤り

    イは正しい(商法512条が報酬請求権を認める)、ウも正しい。組合せは妥当でない。

  • 4誤り

    イは正しい、エも正しい(商法511条2項により債務が主たる債務者の商行為で生じた場合の連帯)。

  • 5誤り

    エは正しい、オは誤り。誤り組合せとしては片方のみ。

解説

商法総則の基本ルールを問う問題です。誤っているものを選ぶ問題で、正解はア・オ。アについて、商法506条は民法111条1項の例外として、商行為の委任による代理権は本人の死亡では消滅しないと規定しています。オについて、商法595条は商人が営業の範囲内で無報酬で寄託を受けた場合でも善管注意義務(民法400条の善良な管理者の注意)を負うと規定し、自己の財産に対するのと同一の注意ではありません。商法の特則として民法と異なる点をきちんと押さえましょう。

ここがポイント

商行為の委任による代理権は本人の死亡で消滅しない(商法506条、民法111条の特則)。商人が無報酬で寄託を受けた場合も善管注意義務を負う(商法595条)。商人の報酬請求権(512条)、商行為による連帯債務(511条1項・2項)は重要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。