平成30年度 行政書士商法難易度 やや難

平成30年度 行政書士試験 問37 会社設立・発起人等の責任

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

株式会社の設立における発起人等の責任等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    ア(現物出資財産等の不足額填補責任が総株主の同意でも免除できないとする記述)は会社法55条が総株主の同意による免除を認めていることから誤り、イ(払込みを仮装した出資金の支払義務が総株主の同意でも免除できないとする記述)も会社法55条が同意により免除できる旨を定める点で誤り。両方とも誤りで、この組合せが正解です。

  • 2誤り

    ウは正しい(任務懈怠に基づく損害賠償責任は総株主の同意で免除可能、会社法55条)。

  • 3誤り

    オは正しい(会社法56条により株式会社不成立の場合の発起人の連帯責任)。

  • 4誤り

    ウ・エはいずれも正しい(エは第三者責任、会社法53条2項)。

  • 5誤り

    エ・オはいずれも正しい。

解説

会社設立時の発起人等の責任に関する条文知識を問う問題です。誤っているものを選ぶ問題で、正解はア・イ。会社法55条は、52条1項(現物出資不足額填補責任)、52条の2第1項(払込みを仮装した出資の責任)、53条1項(任務懈怠責任)に基づく責任は総株主の同意があれば免除できると規定しています。本問のア・イはいずれも「総株主の同意によっても免除できない」とする点で誤りです。発起人の対会社責任は原則として総株主の同意で免除可能、対第三者責任は重過失等の要件あり、という整理を押さえましょう。

ここがポイント

発起人等の対会社責任(現物出資不足額・払込仮装・任務懈怠)は総株主の同意で免除可能(会社法55条)。対第三者責任は悪意・重過失の場合に発生(53条2項)。株式会社不成立の場合は発起人連帯責任(56条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。