平成30年度 行政書士商法難易度 標準

平成30年度 行政書士試験 問38 譲渡制限株式

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問38(原文のまま・無改変)

譲渡制限株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    会社法107条1項1号(全部の株式)・108条1項4号(種類株式)は譲渡制限を定款で定めることを認めており、本肢は正しいです。

  • 2正しい

    会社法136条は譲渡制限株式の株主による譲渡承認請求権を定めており、本肢は正しいです。

  • 3正しい

    会社法137条は譲渡制限株式の取得者による承認請求を認め、原則として株主名簿上の株主との共同請求を要求しており(同条2項)、本肢は正しいです。

  • 4誤り

    会社法139条1項は、譲渡承認の決定機関は取締役会設置会社では取締役会、それ以外では株主総会(普通決議)と規定しています。「株主総会の特別決議」とする本肢は誤りで、これが正解です。

  • 5正しい

    会社法174条は相続人等に対する売渡請求を定款で定めうると規定しており、本肢は正しいです。

解説

譲渡制限株式に関する条文知識を問う問題です。誤っているものを選ぶ問題で、正解は肢4。譲渡承認の決定機関は、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会の普通決議です(会社法139条1項)。「特別決議」とする点で誤りです。譲渡承認請求権(136条)、取得者からの承認請求(137条)、相続人等への売渡請求(174条)は閉鎖会社運営の基本ルールとしてあわせて押さえましょう。

ここがポイント

譲渡制限株式の譲渡承認決定機関は、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会の普通決議(会社法139条1項)。「特別決議」ではない点に注意。譲渡承認請求(136条)、取得者承認請求(137条)、相続人売渡請求(174条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。