平成30年度 行政書士試験 問39 社外取締役
社外取締役に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
会社法2条15号イが、社外取締役の要件として当該株式会社・子会社の業務執行取締役等を兼任していないことを掲げており、本肢は正しいです。
- 2正しい
会社法331条6項は、監査等委員である取締役の過半数を社外取締役とすることを要求しており、本肢は正しいです。
- 3誤り
出題当時の会社法327条の2は、有価証券報告書提出会社かつ公開大会社の監査役会設置会社が社外取締役を置かない場合に、定時株主総会で「相当でない理由」を説明することを義務付けていました(事業年度末日時点で)。本肢の説明場面に誤り――現在は令和元年改正により社外取締役の設置が義務化されています。本問の趣旨は出題時点の旧327条の2の要件理解で、肢3が誤りとされています。
- 4正しい
会社法911条3項21号は、特別取締役による議決の定め・特別取締役の氏名・社外取締役である旨を登記事項とすると規定しており、本肢は正しいです。
- 5正しい
会社法427条1項は、業務執行取締役等でない取締役等について責任限定契約を締結する旨を定款で定めうると規定し、社外取締役はこれに含まれます。本肢は正しいです。
解説
社外取締役に関する会社法の条文知識を問う問題です。正解の肢3は出題当時の会社法327条の2(旧規定)に関する記述で、本問の出題趣旨上、説明場面または対象会社の範囲につき誤りがあるものと取り扱われています。社外取締役の定義(2条15号)、監査等委員会の構成(331条6項)、特別取締役の登記(911条3項21号)、責任限定契約(427条1項)はいずれもガバナンス改革で頻出の論点です。
ここがポイント
監査等委員である取締役の過半数は社外取締役(会社法331条6項)。社外取締役は子会社の業務執行取締役等を兼任不可(2条15号)。特別取締役の登記事項に社外取締役である旨を含む(911条3項21号)。責任限定契約は社外取締役についても可(427条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。