平成30年度 行政書士試験 問44 農地転用許可・抗告訴訟(記述)
Xは、A県B市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んできた。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光発電施設として利用することを決めた。そのために必要な農地法4条1項所定のA県知事による農地転用許可を得るため、その経由機関とされているB市農業委員会の担当者と相談したところ、『B市内においては、太陽光発電のための農地転用は認められない。』として、申請用紙の交付を拒否された。そこで、Xは、インターネットから入手した申請用紙に必要事項を記入してA県知事宛ての農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会に郵送した。ところが、これらの書類は、『この申請書は受理できません。』とするB市農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきた。 この場合、農地転用許可を得るため、Xは、いかなる被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。
模範解答
XはA県を被告として、A県知事に農地転用許可をすべき旨命じる義務付け訴訟を提起すべきである。
採点のポイント
- 被告が、処分庁であるA県知事の所属する行政主体「A県」であること(行訴法11条1項)。
- 求める訴訟類型が、A県知事に対し農地転用許可(申請に対する処分)を命じることを求める「義務付け訴訟」であること(行訴法3条6項2号・申請型義務付け訴訟)。
- 申請に対して相当期間内に何らの処分もされない不作為違法確認訴訟または拒否処分の取消訴訟の併合提起が前提となること(行訴法37条の3)。
解説
本問では、Xが農地法4条1項に基づく農地転用許可の処分庁であるA県知事に対し、経由機関であるB市農業委員会を通じて適法に申請書を提出していますが、農業委員会担当者名の通知で『受理できません』として返送されています。経由機関に過ぎないB市農業委員会には申請を拒否する権限はなく、A県知事の判断を経ない返送は、申請に対する応答処分(拒否処分)でも適法な不受理でもないため、A県知事は法律上は依然として申請に対し応答すべき不作為の状態にあると評価できます。Xが目指すのは農地転用許可そのものの取得であり、最も直截な救済手段は、A県を被告として、A県知事に農地転用許可を発するよう命じることを求める申請型義務付け訴訟(行訴法3条6項2号)の提起です。申請型義務付け訴訟は、当該申請に対する不作為違法確認訴訟または拒否処分取消訴訟(無効等確認訴訟)の併合提起を要件としており(同法37条の3第3項)、本件では返送行為を拒否処分と捉えれば取消訴訟、応答がないと捉えれば不作為違法確認訴訟との併合となります。被告適格は行訴法11条1項により処分庁であるA県知事の所属する行政主体「A県」となります。経由機関が事実上応答を阻止する場面で本来の処分庁の応答を引き出す救済構造を理解しているかが問われます。
ここがポイント
申請型義務付け訴訟(行訴法3条6項2号・37条の3)。経由機関の不受理通知を受けた申請者は、処分庁の所属する行政主体(本件はA県)を被告として、知事に許可処分を命じるよう求める義務付け訴訟を、不作為違法確認または拒否処分取消訴訟と併合して提起する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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