平成30年度 行政書士試験 問45 成年被後見人との契約・催告(記述)
画家Aは、BからAの絵画(以下「本件絵画」といい、評価額は500万円~600万円であるとする)を購入したい旨の申込みがあったため、500万円で売却することにした。ところが、A・B間で同売買契約(本問では、「本件契約」とする)を締結したときに、Bは、成年被後見人であったことが判明したため(成年後見人はCであり、その状況は現在も変わらない)、Aは、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Dから本件絵画を気に入っているため600万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあった。Aは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている。 Aが本件絵画をDに売却する前提として、Aは、誰に対し、1ヵ月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか。 なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。 「Aは、」に続け、下線部分につき40字程度で記述しなさい。
模範解答
成年後見人Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨を催告し、確答を得る必要がある。
採点のポイント
- 催告の相手方が、Bの法定代理人である成年後見人Cであること(民法20条2項。Bは成年被後見人なのでB本人への催告はできない)。
- 催告内容が、Bの行った本件契約を追認するか否かを確答すべき旨であること(同条1項)。
- 1か月以上の期間内にCから「確答」を得る必要があること(確答が得られないと追認擬制となり契約は維持されてしまう)。
解説
成年被後見人Bが単独でした本件契約は、保護者の同意を要しないため取消し可能な状態にあります(民法9条本文)。相手方Aとしては、いつまでも取消しの不安定な状態に置かれることを避けるため、民法20条の催告権を行使することができます。ただし、成年被後見人本人には意思表示の受領能力に関する制約があり(民法98条の2参照)、催告は本人ではなく法定代理人である成年後見人に対して行わなければなりません(民法20条2項)。Aは、成年後見人Cに対し、1か月以上の期間を定めて『本件契約を追認するか否かを確答すべき旨』を催告し、その期間内にCから確答(追認または取消し)を得る必要があります。Cが期間内に確答を発しないと、行為を「追認したものとみなす」とされ(民法20条2項)、本件契約はそのまま有効に確定してしまい、AはDに本件絵画を売却できなくなります。催告は、Aが本件契約の効力を確定させて次の取引(Dへの売却)に進むための法的手段である点が重要です。
ここがポイント
民法20条2項の催告権。成年被後見人がした行為については法定代理人(成年後見人)に対し1か月以上の期間を定め追認の確答を催告し、期間内に確答がなければ追認擬制となる。本人への催告は無効。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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