平成30年度 行政書士試験 問46 書面によらない贈与の解除(記述)
甲自動車を所有するAは、友人Bに対して甲を贈与する旨を口頭で約し、Bも同意した。しかしAは後悔し、Bとの間で締結した甲に関する贈与契約をなかったことにしたいと考えるに至った。甲の引渡しを求めているBに対し、Aは、民法の規定に従い、どのような理由で、どのような法的主張をすべきか。40字程度で記述しなさい。なお、この贈与契約においては無効および取消しの原因は存在しないものとする。
模範解答
本件贈与は書面によらず未だ履行も終わっていないとして、贈与契約の解除を主張すべきである。
採点のポイント
- 本件贈与契約が書面によらない贈与であること(民法550条本文)。
- 甲自動車が未だ引き渡されておらず、履行が終わっていない部分について解除が可能であること(同条ただし書反対解釈)。
- Aが書面によらない贈与の解除(撤回)を主張してBの引渡請求を拒むこと。
解説
民法550条は、書面によらない贈与は各当事者が解除(旧法では『撤回』。改正民法では『解除』の語に統一)できると定めますが、ただし書において『履行の終わった部分については、この限りでない』として既に履行された部分については解除を否定しています。本問では、AはBに甲自動車を贈与する旨を口頭で約しただけで、書面は作成されておらず、引渡しもまだ行われていません。したがって、本件贈与契約は書面によらない贈与であり、かつ履行も終わっていないため、Aは民法550条本文に基づき贈与契約を解除し、Bからの引渡請求を拒むことができます。書面によらない贈与の解除制度は、軽率な口約束による贈与から贈与者を保護し、贈与意思の確実性を担保することを目的としています。引渡しという履行が完了する前であれば、贈与者は自由意思で贈与を撤回できる点が要点です。
ここがポイント
民法550条。書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分は解除できない。動産では引渡しが履行に当たり、引渡し前であれば贈与者は自由に解除し贈与を撤回できる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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