平成30年度 行政書士基礎知識難易度 やや難

平成30年度 行政書士試験 問51 墓地・死体の取扱い

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問51(原文のまま・無改変)

日本の墓地および死体の取扱い等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    墓地、埋葬等に関する法律10条により、墓地だけでなく納骨堂の経営にも都道府県知事の許可が必要です。届出のみでよいとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    火葬許可は死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市町村長が行います(墓埋法5条、戸籍法)。生前の住民登録地に限定する本肢は誤りです。

  • 3誤り

    墓埋法3条により、死亡または死産後24時間を経過した後でなければ原則として火葬・埋葬してはなりません。感染症の場合は例外で当日火葬が可能ですが、義務付けではありません。

  • 4正しい

    墓地、埋葬等に関する法律は火葬と土葬(埋葬)の両方を前提とした規定を置いており、土葬も法律上禁止されてはいません。実態として全国の多くの自治体が条例で土葬を制限していますが、法律上は認められています。

  • 5誤り

    墓地使用者が所在不明の墓を撤去するには、墓地、埋葬等に関する法律施行規則3条等に基づく改葬手続(公告等の手続)が必要であり、経過年数のみで経営者の裁量で撤去できるわけではありません。

解説

墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の基本知識を問う問題です。同法10条は墓地・納骨堂・火葬場いずれの経営にも都道府県知事の許可を要求します(肢1誤り)。火葬許可は死亡地等の市町村長が出すもので生前の住民登録地に限られません(肢2誤り)。同法3条は死後24時間経過前の火葬・埋葬を原則禁じています(肢3誤り)。法律上は火葬だけでなく土葬(埋葬)も認められており、肢4が妥当です。所在不明墓の撤去には改葬手続が必要で、経過年数のみで経営者裁量とはなりません(肢5誤り)。よって正解は肢4です。

ここがポイント

墓埋法の要点:(1)墓地・納骨堂・火葬場すべて知事許可、(2)死後24時間以内の火葬・埋葬は原則禁止、(3)土葬も法律上は可能(条例で制限される地域多数)、(4)所在不明墓の撤去には改葬手続が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。