平成30年度 行政書士試験 問53 風適法(風俗営業等の規制)
次に掲げるア~オの営業形態のうち、風適法による許可または届出の対象となっていないものの組合せはどれか。 ア.近隣の風俗営業に関する情報を提供する、いわゆる風俗案内所 イ.店舗を構えて性的好奇心に応えるサービスを提供する、いわゆるファッションヘルス ウ.射幸心をそそるような遊興用のマシンを備えた、いわゆるゲームセンター エ.性的好奇心を煽るような、いわゆるピンクチラシ類を印刷することを業とする事業所 オ.店舗を構えずに、異性との性的好奇心を満たすための会話の機会を提供し異性を紹介する営業である、いわゆる無店舗型テレクラ
肢ごとの解説
- 1誤り
アは風適法の対象外で正しいですが、イ(ファッションヘルス)は店舗型性風俗特殊営業として届出対象であり、規制対象です。
- 2正しい
ア(風俗案内所)とエ(ピンクチラシ印刷業)はいずれも風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における許可・届出の対象とはなっていません。風俗案内所は自治体の条例で規制される例があり、ピンクチラシ類は配布や掲示が規制対象ですが印刷自体は風適法の対象外です。よってア・エの組合せが正解です。
- 3誤り
イ(ファッションヘルス)は店舗型性風俗特殊営業(風適法2条7項)として届出対象、ウ(ゲームセンター)は風俗営業5号として許可対象であり、いずれも風適法の規制対象です。
- 4誤り
ウ(ゲームセンター)は風俗営業として許可対象、オ(無店舗型テレクラ)は無店舗型電話異性紹介営業として届出対象であり、いずれも規制対象です。
- 5誤り
エ(ピンクチラシ印刷業)は風適法の対象外ですが、オ(無店舗型テレクラ)は届出対象であり、組合せとしては不正解です。
解説
風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規制対象を問う問題です。風適法は(1)風俗営業(許可制:キャバレー、ナイトクラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等)、(2)性風俗関連特殊営業(届出制:店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業など)を規制しています。アの風俗案内所は風適法の許可・届出対象ではなく、自治体条例で規制される例がある程度です。エのピンクチラシ印刷業も風適法の対象ではなく、配布・掲示行為が規制される(風適法28条等)にとどまります。一方、イ(ファッションヘルス=店舗型性風俗特殊営業)、ウ(ゲームセンター=5号営業)、オ(無店舗型テレクラ=無店舗型電話異性紹介営業)はいずれも風適法の規制対象です。よってア・エの組合せで肢2が正解です。
ここがポイント
風適法の規制:(1)風俗営業1~5号は許可制(キャバレー~ゲームセンター)、(2)性風俗関連特殊営業は届出制(店舗型・無店舗型/ヘルス・テレクラ等)。風俗案内所やチラシ印刷業は風適法の対象外。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。