平成30年度 行政書士基礎知識難易度 やや難

平成30年度 行政書士試験 問54 防犯カメラ

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問54(原文のまま・無改変)

防犯カメラに関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.防犯カメラの設置は許可制であり、私人が設置する場合には都道府県公安委員会の許可を受ける必要がある。 イ.地方自治体の設置する防犯カメラの映像は個人情報であるとして、当該地方自治体の情報公開条例、個人情報保護条例による保護の対象となっている場合がある。 ウ.都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを理由に、裁判所により撤去を命じられた事例がある。 エ.市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置するためには、個別の法律の根拠に基づく条例が必要である。 オ.図書館等で防犯カメラを設置する場合、設置場所を明示し、撮影されることを知らせることが必要であるとする地方自治体がある。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは妥当でないですが、イ(自治体の防犯カメラ映像が情報公開・個人情報保護条例の対象になりうる)は妥当な記述です。

  • 2正しい

    ア(私人の防犯カメラ設置に都道府県公安委員会の許可が必要)は誤りで、法令上そのような許可制はありません。エ(市町村が公の場所に防犯カメラを設置するには個別の法律の根拠に基づく条例が必要)も誤りで、防犯カメラ設置を直接根拠付ける個別の法律はなく、自治体が独自の条例・要綱で設置することができます。よってア・エが妥当でない組合せで正解です。

  • 3誤り

    イとオはいずれも妥当な記述であり、妥当でない組合せにはなりません。

  • 4誤り

    ウ(警察設置防犯カメラの撤去を命じた裁判例)は西成警察署ビデオカメラ事件(大阪地判平成6年4月27日等)として存在し、妥当な記述です。

  • 5誤り

    ウもオも妥当な記述で、妥当でない組合せにはなりません。

解説

防犯カメラに関する法的取扱いを問う問題です。日本には防犯カメラの設置を一般的に規律する法律はなく、私人による設置に公安委員会の許可は不要です(肢ア誤り)。市町村が公の場所に防犯カメラを設置するにあたっても個別の法律の根拠は必要なく、自治体独自の条例や要綱で設置が可能です(肢エ誤り)。一方、肢イのとおり自治体の防犯カメラ映像は個人情報として情報公開条例・個人情報保護条例の対象になりうるとされ、肢ウのとおり西成警察署ビデオカメラ事件など警察設置カメラの撤去を認めた裁判例も存在します。肢オも自治体の設置要綱等で明示義務を定める例があり妥当です。よってア・エが妥当でない組合せで肢2が正解です。

ここがポイント

防犯カメラを規律する一般法はない。私人の設置に許可は不要、自治体は独自条例・要綱で設置可能。ただし映像は個人情報として情報公開・個人情報保護条例の対象になりうる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。