平成30年度 行政書士試験 問7 天皇・内閣(恩赦)
次の文章の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、[ ア ]においてこれを決定し・・・(中略)・・・、[ イ ]はこれを[ ウ ]することにした。ここにあげた[ エ ]権は、旧憲法では[ イ ]の[ オ ]に属していたが、新憲法において、その決定はこれを[ ア ]の権能とし、[ イ ]はただこれを[ ウ ]するに止まることになったのであるが、議会における審議に当って、[ エ ]は、栄典とともに[ イ ]の権能として留保すべきであるという主張があった。これに対して、政府は、[ エ ]は法の一般性又は裁判の法律に対する忠実性から生ずる不当な結果を調節する作用であり…
肢ごとの解説
- 1誤り
恩赦は最高裁判所・国会が決定するものではありません。憲法73条7号により内閣が決定し、天皇が認証します(憲法7条6号)。
- 2正しい
恩赦は内閣が決定(憲法73条7号)、天皇が国事行為として認証する(憲法7条6号)。旧憲法では天皇の大権事項でしたが、新憲法では内閣の権能となりました。本文の語句配置と完全に整合します。
- 3誤り
天皇は『認証』する立場であり、『裁可』ではありません。裁可は旧憲法下の天皇大権の用語です。エの『免訴』も恩赦とは別概念です。
- 4誤り
恩赦の決定は内閣総理大臣ではなく内閣(閣議決定)であり、認証は天皇です。憲法上の権能の主体を誤っています。
- 5誤り
恩赦は国会ではなく内閣の権能です。アを国会とする時点で誤りです。
解説
本問は恩赦に関する憲法上の権限配分を問います。憲法73条7号は『大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること』を内閣の事務とし、憲法7条6号は天皇の国事行為として『大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること』を定めます。旧憲法下では天皇の大権事項でしたが、新憲法では決定権が内閣に移され、天皇は形式的・儀礼的な認証を行うのみとなりました。よってア=内閣、イ=天皇、ウ=認証、エ=恩赦、オ=大権となり、肢2が正解です。
ここがポイント
新憲法では恩赦は『内閣の決定→天皇の認証』。旧憲法では天皇の大権事項。決定主体の移行が要点です。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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