平成30年度 行政書士試験 問8 行政代執行法
行政代執行法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア.代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。 イ.代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。 ウ.行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。 エ.代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。 オ.代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。
肢ごとの解説
- 1正しい
アは行政代執行法6条1項(費用は国税滞納処分の例により徴収)の規定どおり正しく、イも代執行法には戒告・通知に対する審査請求の特別規定はなく一般的な不服申立てが認められるにとどまるため正しいです。ア・イの組合せが正解です。
- 2誤り
アは正しいですが、エは戒告と通知の内容を入れ替えており誤りです。戒告は『相当の履行期限を定め』『代執行をなすべき旨をあらかじめ文書で戒告』するものです(代執行法3条1項)。
- 3誤り
イは正しいですが、ウは誤りです。行政代執行法1条は『行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる』としており、執行罰・直接強制・民事執行による履行確保を一般的に認める規定は置かれていません。
- 4誤り
ウ・オともに誤りです。ウは前述のとおり、オは代執行が必須となるかのように記しますが、代執行法2条は『不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき』など要件を満たす場合に行えるものであり、義務的に開始しなければならないものではありません。
- 5誤り
エ・オはいずれも誤りであり、組合せとして成立しません。戒告と通知の内容、代執行開始の義務性に関する記述が条文に反します。
解説
本問は行政代執行法の条文知識を問います。ア:代執行費用は国税滞納処分の例により徴収できます(同法6条1項)。イ:戒告・通知に対して審査請求できる旨の特別規定は同法に存在せず(一般法たる行政不服審査法による)、正しいです。ウ:同法1条は代執行以外の履行確保手段を一般的に承認しておらず誤り。エ:戒告は『相当の履行期限を定め』代執行をなすべき旨をあらかじめ文書で戒告するもので、内容が入れ替わっており誤り。オ:督促状を起点とする旨や義務的開始は同法の規定にありません。よって正しい組合せはア・イで肢1が正解です。
ここがポイント
代執行の流れは『戒告(履行期限+代執行予告)→代執行令書による通知→代執行→費用徴収(国税滞納処分の例)』。条文と手順を正確に。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。