令和元年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和元年度 宅建試験 問10 抵当権(抵当権の順位の譲渡)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問10(原文のまま・無改変)

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    順位譲渡がなければB2,000万円・C2,400万円・D(残)1,600万円の配当となります。BがDに順位を譲渡すると、BとDの本来の配当額の合計3,600万円をまずDに優先配当し、D(債権額3,000万円)を満たした残り600万円がBに配当されます。よってBの配当額は600万円で、本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    1,000万円は順位譲渡後のBの配当額として算出されず、誤りです。

  • 3誤り

    1,440万円は順位譲渡後のBの配当額として算出されず、誤りです。

  • 4誤り

    1,600万円は順位譲渡がなかった場合のDの配当額に相当し、Bの配当額ではないため誤りです。

解説

正解は肢1です。抵当権の順位の譲渡は、当事者であるBとDの本来の配当額を合算し、譲受人Dを優先的に満足させる仕組みです。順位譲渡前の配当はB2,000万円・C2,400万円・D1,600万円(残余)となり、BとDの取り分の合計は3,600万円です。この3,600万円からまずD(債権額3,000万円)に配当し、残った600万円がBに配当されます。Cの配当額は順位譲渡の影響を受けず2,400万円のままです。したがってBの受ける配当額は600万円となります。

ここがポイント

順位の『譲渡』は当事者2人の配当額を合算し譲受人を優先。第三者(本問C)の配当には影響しない。『放棄』との違いに注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。