令和元年度 宅建試験 問11 借地借家法(借地)
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
建物所有目的でない(資材置場等の)土地賃貸借は借地借家法の適用がなく、民法の賃貸借となります。民法604条により賃貸借の存続期間の上限は50年なので、ケース①も50年として有効に定められ『期間の定めのない契約になる』とする点が誤りです。
- 2誤り
建物所有目的の借地権は借地借家法3条により最短30年で、これより短い15年の定めは無効となり期間は30年となります。ケース②の期間を15年とする点が誤りで、また30年の借地権成立に公正証書は不要です。
- 3正しい
居住用建物所有目的では、更新のない一般定期借地権(22条)は存続期間50年以上が要件で、書面(公正証書に限らない)で更新排除を定められます。ケース①(50年)は有効、ケース②(15年)は50年未満で定期借地権を設定できず最短30年の普通借地権となるため、本肢が正しい記述です。
- 4誤り
事業用定期借地権(23条)は存続期間10年以上50年未満で、公正証書による必要があります。ケース②(15年)はこの範囲に収まり公正証書で更新排除を有効に定められるため、『公正証書で定めても無効』とする点が誤りです。
解説
正解は肢3です。居住用建物の所有を目的とする場合、更新のない一般定期借地権(借地借家法22条)の設定には存続期間50年以上が必要で、書面で更新排除特約を定めれば有効です。したがってケース①(50年)は有効に定期借地権を設定できます。一方ケース②(15年)は50年未満で一般定期借地権を設定できず、また居住用には事業用定期借地権も使えないため、普通借地権として最短存続期間30年(同法3条)が適用されます。借地の定期借地権は『一般22条=50年以上・居住可』『事業用23条=10年以上50年未満・事業用限定・公正証書』の区別が要点です。
ここがポイント
一般定期借地権(22条)は50年以上・書面でよい・用途不問。事業用定期借地権(23条)は10年以上50年未満・公正証書必須・居住用不可。普通借地権の最短は30年。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。