令和元年度 宅建試験 問12 借地借家法(借家)
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
肢ごとの解説
- 1誤り
定期建物賃貸借(更新がない旨を定める契約)は、公正証書による等書面によって契約することに加え、賃貸人があらかじめ契約更新がない旨を記載した書面を交付して説明することが必要です(借地借家法38条)。書面契約だけでは足りないため誤りです。
- 2誤り
定期建物賃貸借(借地借家法38条)は居住用・事業用を問わず締結できます。居住用だからといって更新がない旨を定められないわけではないため、本肢は誤りです。
- 3誤り
建物賃貸借で法定更新の前提となる更新拒絶通知は、期間満了の『1年前から6月前まで』にしなければなりません(借地借家法26条1項)。『3月前まで』とする点が誤りです。なお法定更新後に期間の定めがないものとなる点は正しいです。
- 4正しい
建物の転貸借がある場合、賃貸人は賃貸借が解約の申入れにより終了するときは、転借人にその旨の通知をしなければ終了を転借人に対抗できません(借地借家法34条1項)。通知後6月の経過で転貸借も終了します。本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。適法な転貸借がある場合、賃貸人Aは、賃貸人と賃借人B間の賃貸借が期間満了又は解約申入れにより終了するときは、転借人Cにその旨の通知をしなければ賃貸借の終了をCに対抗できません(借地借家法34条1項)。肢1は定期建物賃貸借に事前の書面交付・説明が必要(38条)、肢2は居住用でも定期建物賃貸借を締結できる、肢3は更新拒絶通知が期間満了の1年前から6月前まで(26条1項)である点でそれぞれ誤りです。
ここがポイント
適法な転貸借では、賃貸借の終了を転借人に対抗するには通知が必要(34条)。定期建物賃貸借は書面契約+事前の書面交付・説明が必須(38条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。