令和元年度 宅建権利関係難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問13 区分所有法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません(区分所有法40条)。共有者がそれぞれ議決権を行使できるわけではないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    占有者(賃借人等)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には集会に出席して意見を述べることはできますが、議決権を行使することはできません(区分所有法44条1項)。議決権行使ができるとする点が誤りです。

  • 3正しい

    集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除き、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となります(区分所有法41条)。条文どおりで本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各『過半数』で決します(区分所有法39条1項)。『4分の3以上』ではないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。集会の議長は、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除き、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が務めます(区分所有法41条)。肢1は専有部分の共有者は議決権行使者を1人定めなければならない(40条)、肢2は占有者は意見陳述はできるが議決権行使はできない(44条1項)、肢4は普通決議の要件が区分所有者・議決権の各過半数であり4分の3ではない(39条1項)点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

普通決議は区分所有者・議決権の各『過半数』、特別決議が『4分の3以上』。占有者は集会で意見陳述はできるが議決権行使はできない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。