令和元年度 宅建試験 問14 不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
申請に係る不動産の所在地が当該登記所の管轄に属しないときは、登記官は理由を付した決定で申請を却下しなければなりません(不動産登記法25条1号)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記はすることができません(不動産登記法41条6号)。合筆には所有権登記名義人の同一性が必要であり、本肢は正しい記述です。
- 3誤り
一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、登記官は職権で分筆の登記をしなければなりません(不動産登記法39条2項)。『職権で分筆できない』とする点が誤りで、これが正解肢です。
- 4正しい
登記申請の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しません(不動産登記法17条1号)。民法の代理権消滅の原則の例外であり、本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢3です。一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、登記官は職権で分筆の登記をしなければなりません(不動産登記法39条2項)。これを『職権でできない』とする点が誤りです。肢1は管轄違いの申請の却下(25条1号)、肢2は所有権登記名義人が異なる土地の合筆不可(41条6号)、肢4は登記申請の委任代理権が本人の死亡で消滅しないこと(17条1号)を示しており、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
地目変更や地番区域の相違が生じた一部について、登記官は職権で分筆『しなければならない』。登記申請の委任代理権は本人死亡で消滅しない(民法の原則の例外)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。