令和元年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問15 都市計画法(地域地区)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です(都市計画法9条18項)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    特定街区については、都市計画に建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされています(都市計画法9条20項・8条3項参照)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です(都市計画法9条7項)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    本肢の記述は『特定用途制限地域』の定義(都市計画法9条15項)です。特別用途地区は用途地域内において用途地域の指定を補完して定める地区(同条14項)であり、用途地域が定められていない区域に定めるものではないため誤りで、これが正解肢です。

解説

正解は肢4です。肢4の『用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において…制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める』という記述は、特定用途制限地域の定義(都市計画法9条15項)です。特別用途地区は、用途地域内において当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進等を図るため用途地域の指定を補完して定める地区(同条14項)であり、両者は名称も内容も異なります。肢1の高度地区、肢2の特定街区、肢3の準住居地域の定義はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

『特別用途地区』は用途地域内を補完するもの、『特定用途制限地域』は用途地域の定められていない区域(市街化調整区域を除く)に定めるもの。名称が似た両者のすり替えに注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。