令和元年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問16 都市計画法(開発許可)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    準都市計画区域では、3,000㎡以上の開発行為に開発許可が必要です(都市計画法29条1項・施行令19条1項)。店舗目的の4,000㎡の開発はこの規模に達し許可が必要であり、本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    市街化区域では1,000㎡以上の開発行為に許可が必要で、農林漁業用建築物等の例外(同法29条1項2号)も市街化区域では適用されません。農業を営む者の居住用建築物目的の1,500㎡は許可が必要なため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    野球場は『第二種特定工作物』ですが、1ha(10,000㎡)以上のもののみが開発行為の対象となる工作物に該当します(施行令1条2項)。8,000㎡の野球場は特定工作物にあたらず開発行為に該当しないため、許可は不要で本肢は誤りです。

  • 4誤り

    病院は同法29条1項3号の公益上必要な建築物(許可不要)には含まれません。市街化調整区域では規模にかかわらず開発許可が必要であり、1,000㎡の病院目的の開発も許可を要するため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。準都市計画区域では、原則として3,000㎡以上の開発行為に都道府県知事の開発許可が必要です(都市計画法29条1項、施行令19条1項)。店舗の建築を目的とした4,000㎡の区画形質変更はこれに該当し、許可が必要です。肢2は市街化区域では農林漁業用建築物の例外がなく1,000㎡以上で許可が必要、肢3は野球場が1ha未満では第二種特定工作物にあたらず開発行為に該当しない、肢4は病院が公益上必要な建築物の許可不要対象に含まれないため、いずれも誤りです。

ここがポイント

規模要件は市街化区域1,000㎡・非線引き区域および準都市計画区域3,000㎡以上。野球場・ゴルフコース等の第二種特定工作物は1ha以上のみ対象。病院・学校は『公益上必要な建築物』に含まれず許可不要にならない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。