令和元年度 宅建試験 問17 建築基準法(総合)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
特定行政庁は、緊急の必要がある場合には、違反建築物の所有者等に対し、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(建築基準法9条7項)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
地方公共団体は、条例で災害危険区域を指定でき、当該区域内の住居用建築物の建築禁止その他災害防止上必要な制限を条例で定めます(建築基準法39条)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
防火地域内の建築物の屋上に設ける看板・広告塔・装飾塔等は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません(建築基準法64条)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
非常用の照明装置は、特殊建築物の居室や階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物の居室等に必要ですが、共同住宅の『住戸』は政令により設置が免除されています(建築基準法施行令126条の4ただし書)。共同住宅の住戸に一律に設置義務があるとする点が誤りで、これが正解肢です。
解説
正解は肢4です。非常用照明装置は一定の特殊建築物の居室等に設置が義務付けられますが、共同住宅・寄宿舎の『住戸』は建築基準法施行令126条の4ただし書により設置が免除されています。したがって共同住宅の住戸に一律で非常用照明装置を設けなければならないとする本肢は誤りです。肢1は特定行政庁の仮の使用禁止命令(法9条7項)、肢2は災害危険区域の条例指定(法39条)、肢3は防火地域内の屋上看板の不燃化(法64条)を示しており、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
非常用照明装置は共同住宅・長屋・一戸建ての『住戸』には不要(令126条の4ただし書)。防火地域内では屋上看板等の主要部分を不燃材料で造る・覆う義務(法64条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。